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ご利用対象者となる方

65歳以上で介護が必要な方と、40歳以上64歳までの方で年をとることで発症する病気(脳血管疾患、糖尿病性神経障害など、16の疾患が定められています。)によって、介護が必要な方となります。

サービスを利用するには

訪問介護などの介護サービスを受けたい場合には、介護が必要であるかどうかの認定「要介護認定」を受けることなります。「要支援 1・2」「要介護 1~5 」と認定されると、その人の状態にあったサービスを保険で受けることが出来ます。

※要介護認定を受けるためには、市区町村窓口へ申請書類を提出します

※居宅介護支援事業所およびケアマネージャーにご相談ください

身体介護や生活援助の専門の研修を修了した介護福祉士が訪問いたします。

訪問介護のサービス内容

介護が必要な方のお宅に資格を持った介護職員が訪問し、居宅においてご本人の普段のペースに合わせた食事、入浴、排泄、その他の日常生活の介助、買い物やお掃除等の家事援助をいたします。